土地を相続する予定がある場合、その後にどのような手続きをすれば良いか悩んでしまう方もいるかもしれません。
一般的に、相続や贈与、財産分与や売買をおこなう場合には、土地の名義変更が必要になるケースが多いです。
今回は、土地の名義変更が必要なケースや手続きの流れ、かかる費用をご紹介します。
土地の名義変更が必要なケースとは
土地の名義変更をするケースは、相続・財産分与・売買などがあります。
土地の所有者が死亡して相続が発生した場合に、相続人が名義変更の手続きをおこないます。
ただし、相続人が複数いる場合には「遺産分割協議」をおこない、他の相続人から許可を得るなど手続きが複雑になりやすいです。
続いては、離婚による財産分与の際に名義変更が必要なケースです。
夫婦が離婚すると、それぞれの貢献度に応じて2人で築きあげた財産を分け合います。
共有名義の土地や建物を、どちらかの名義にする場合は夫婦で共同申請が必要です。
その他に、土地の売買でも名義変更が必要になり、売買契約の成立後に引渡しのタイミングでおこないます。
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土地の名義変更をする手続きの流れとは
まずは、書類を準備する必要がありますが、変更理由によって必要書類が異なります。
遺言に基づき相続する場合は、固定資産評価証明書・遺言書・被相続人の死亡時の戸籍謄本、住民票の除籍・不動産を相続する人の戸籍謄本、住民票が必要です。
遺産分割協議に基づき相続する場合は、以下の書類を用意しておきましょう。
固定資産評価証明書・遺産分割協議書・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、すべての相続人の戸籍謄本、印鑑証明書・住民票の除票・相続人の住民票などです。
財産分与では、旧名義人は登記済権利証・印鑑証明書・固定資産評価証明書を用意します。
新名義人は住民票、その他は離婚協議書、財産分与契約書・戸籍謄本です。
売買の場合は、売主が登記済権利証・印鑑証明書・固定資産評価証明書を用意します。
買主は住民票、その他は売買契約書が必要です。
書類が用意できたら、登記申請書を作成します。
用紙は、法務局のホームページからダウンロードでき、それぞれのケースに対する記入例も記載されているため、確認してください。
記入ができたら、対象の土地がある地域を管轄する法務局で手続きをします。
書類に不備がなければ、1~2週間程度で手続きが完了します。
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土地の名義変更にかかる費用
名義変更には、登録免許税と必要書類の取得費用、司法書士への報酬などの費用がかかります。
登録免許税は「固定資産評価額×税率」で計算可能です。
税率は、相続0.4%、財産分与2%、売買1.5%となります。
また、住民票の取得に300円、固定資産評価証明書に200~300円、印鑑証明書に300円などの費用も必要です。
名義変更の際に司法書士に代行を依頼する場合には、6~10万円程度かかります。
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まとめ
土地の名義変更が必要なケースと手続きの流れ、必要書類についてご紹介しました。
相続、財産分与、売買などで名義変更は必要となり、必要書類を準備し、登記申請書を作成して法務局に届出ます。
登録免許税や書類の取得費用、司法書士への報酬なども必要です。
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