親の土地を受け継ぐ可能性のある方はどういった手続きが必要か気になるでしょう。
名義変更をしてこなかった方も、2024年の4月から義務化されたので必ず手続きをする必要があります。
この記事では流れや必要書類、またしなかった場合のリスクを解説するので参考にしてください。
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親名義の土地を相続するときの手続きの流れ
まず重要なのは誰が相続人なのかの確認です。
確認方法はいくつかありますが、遺言書があればそれに従います。
遺言書がない場合には、相続人同士で話し合い、誰が土地を受け継ぐのか決める遺産分割協議をおこないます。
協議は基本的に全員参加で、全員の合意が必要で、1人でも反対していたら成立しません。
受け継ぐ場合はその後、名義変更をします。
必要書類は以下です。
まずは、登記申請書と故人の戸籍・除籍謄本、原戸籍謄本を用意しましょう。
続いて、相続人の戸籍謄本と遺産分割協議書、全員の印鑑証明書も必要です。
そして、土地を取得する方の住民票と土地の固定資産税評価証明証も忘れないようにしましょう。
故人の戸籍謄本で証明をし、相続人の戸籍謄本で存命である確認をします。
上記の書類は遺産分割協議で決めた場合で、状況によってはほかに書類が必要な場合もあるので管轄の法務局へ確認をしましょう。
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親名義の土地を相続した場合の名義変更
名義変更は2024年4月1日から義務化されました。
以前はしなくても義務ではなかったので罰せられませんでした。
面倒な手続きも多く、やらない方も多かったです。
方法は法務局が管轄なので、最寄りの法務局の窓口に持ち込むか、郵送またはオンライン申請ができます。
窓口でのやり取りだとその場で確認してもらえて修正もできるのでスムーズにできます。
郵送やオンラインだと不備があったときのやりとりが面倒なので、可能であれば窓口に行くのがいいでしょう。
期限は相続をした時点から3年以内に申請します。
また2024年4月1日以前に亡くなり、変更していない不動産も対象です。
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親名義の土地を相続した際の名義変更をしないリスク
期限までに変更せず、また正当な理由がなく怠った場合は10万円以下の過料に処されます。
正当な理由とは、人が多すぎて3年経っても解決できていないや経済的な理由などで法務局が認めたものになります。
そして変更していないと第三者に権利の主張ができません。
たとえば、ほかの方が自分の法定分を売却してしまっても何も言えません。
権利関係も複雑になり、そのままにしておくと次の世代で複雑になっていき収拾がつかなくなります。
さらに今は売るつもりがないからと放置しておくと、いざ売りたいと思ったときに手続きが大変な事態になりかねません。
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まとめ
親名義の土地を相続する際には、まず相続人の確認と遺産分割協議が必要で、全員の合意が求められます。
次に名義変更手続きが必要で、2024年4月1日から義務化されており、法務局の窓口、郵送またはオンライン申請が可能です。
名義変更を怠ると10万円以下の過料のリスクがあるだけでなく、権利主張もできず、将来的なトラブルが増大します。
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