不動産を取得している夫婦が離婚するとき、財産分与の一環で建物や土地の名義を変更する場合があります。
このとき、不動産売却と同じように課税を受けるおそれがあるため、想定される税金の種類や課税対象者などには要注意です。
今回は、不動産の財産分与にともなう税金や使用できる控除の特例、長期譲渡所得・短期譲渡所得の違いをご紹介します。
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長期譲渡所得・短期譲渡所得が発生する?財産分与での税金
財産分与の一環で建物や土地の名義を変更したとき、不動産を時価で売買したものとみなされ、元の所有者に譲渡所得が発生する場合があります。
譲渡所得には長期譲渡所得・短期譲渡所得の2種類があるものの、どちらも不動産などの売却による所得で、課税対象とされている点は変わりません。
実際に税金がかかるかどうかは譲渡所得によって決まるため、まずは「不動産の時価-(取得費用+譲渡費用)」の計算で譲渡所得の有無を調べましょう。
譲渡所得が発生している場合は、専用の税率を用いる特殊な所得税や住民税、いわゆる譲渡所得税がかかります。
また、財産分与の翌年には確定申告が求められる点にも注意が必要です。
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財産分与での長期譲渡所得・短期譲渡所得に使える控除の特例
居住用の不動産を売却したとき、一定の要件を満たすと3,000万円の特別控除の特例を利用できます。
利用すると、先述の譲渡所得の計算式に3,000万円分の控除がくわわるため、通常よりも課税を受けにくくなります。
長期譲渡所得・短期譲渡所得のどちらでも適用は可能であり、要件を満たすときはぜひ利用したいところです。
ただし、親族間での売買では要件をすべて満たせないため、特例の利用を考えているときは、離婚後に財産分与をおこなうことが不可欠です。
ただし、原則として、財産分与によって不動産を得たとしても、税金が課税されることはありません
また、特例は譲渡者が居住しなくなってから3年目の年末までに譲渡した場合に適用されるものですので、長期間別居状態にあり譲渡者が別宅に住んでいた場合には適用されない可能性があります
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財産分与でも要注意!長期譲渡所得・短期譲渡所得の違い
長期譲渡所得・短期譲渡所得の違いは、不動産を売却した年の1月1日時点における、売却した不動産の所有期間にあります。
前者は5年を超えて所有していた不動産、後者は5年以下しか所有していない不動産を売却したときに発生するものです。
それぞれで譲渡所得税の税率も変わり、前者では20.315%、後者は39.63%となります。
取得から5年以内のケースだと税金の負担が重いため、3,000万円の特別控除などで節税できない場合は、5年の経過を待って財産分与をおこなうのも一案です。
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まとめ
財産分与の一環で建物や土地の名義を変更すると、不動産を時価で売買したものとみなされ、元の所有者が課税を受ける場合があります。
使用できる控除の特例には、居住用財産を対象とした3,000万円の特別控除の特例が挙げられます。
長期譲渡所得・短期譲渡所得は売却した不動産の所有期間に違いがあり、それぞれで税率も異なるため注意が必要です。
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